【プレパパ必見】出産後にパパが行うべき諸手続き

プレパパ手続き 子育て
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こんにちは、なもすけと申します!

プレパパの皆さんは楽しみや不安など様々な気持ちを抱えながらも、赤ちゃんに出会えることを日々心待ちにしていると思います。

しかしプレパパの中には「出産に伴う手続きが色々とあるらしいけどよく分からないなぁ…」といった不安を抱えておられる方もいるのではないでしょうか。

お恥ずかしながら私自身プレパパの時に、父親が行うべき手続きや申請が数多くあることを知り焦りを感じたのを覚えています。

なもすけ
なもすけ

直前になって焦らないように事前に必要な諸手続きをまとめて把握しておけばよかった…

本記事では赤ちゃんの誕生後にパパが行うべき諸手続きについて簡潔にまとめています。
この記事では主に

  • 出産後に必要な諸手続きがよく分からない
  • 手続きや申請に漏れがないか心配
  • 子供のこと全て妻に任せっきりです…

といった方に向けて以下の内容について解説しています。

出生届

まずは何よりも重要な「出生届」です。
こちらは誕生した赤ちゃんを戸籍登録するための重要な手続きであり、これを済ませないことには後述するいかなる手続き・申請も行うことができません

期限出生した日から14日以内
(期限超過の場合、罰金)
必要なもの母子手帳
記入を済ませた出生届(+出生証明書(病院が記入))
印鑑(認印)
届出先住民票がある市区町村役所
(あるいは出生地・本籍地のある市区町村役所)
提出する人両親(ただし代理人も可能)

えっ!病院とかで自動的に済ませてくれないの??

と思っている方おられませんか?答えはNOです!
必ず期限内に記入を済ませた出生届をもって役所にて届出をしてくださいね。

上記の通り期限超過の場合には罰金を科されてしまいますのでご注意ください!!

赤ちゃんの健康保険への加入

続いては出生した赤ちゃんの健康保険への加入手続きです。
こちらの手続きを忘れてしまった場合には後述する「乳幼児医療費助成」の恩恵を受けられないだけでなく、赤ちゃんの医療費が全て自己負担となってしまいます!!(病院にかかった際の○割負担というのがなくなるということです)

期限原則1ヶ月検診まで
(ただし国民健康保険の場合は14日以内)
必要なもの出生届出済証明が記入された母子手帳
扶養者の健康保険
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
マイナンバーの確認が取れるもの
届出人の印鑑(認印)
届出先勤務先の窓口(総務課等)
(国民健康保険の場合は住民票がある市区町村役所)
提出する人子供を扶養に入れる両親のどちらか
(国民健康保険の場合は住民票が同一の家族)

ちょっとややこしくてよく分からないわ…

なもすけ
なもすけ

~の場合みたいな表現が多いから混乱しちゃいますよね

なるべく無駄やややこしい表現を省いて簡潔にまとめます。
まず「提出する人」については基本的にはご両親の収入の多い方の扶養に入れるように手続きを行ってください。

そして「届出先」については端的に言うと「会社員(雇われている方)や公務員」の場合はお勤め先の総務課等に、そして「自営業の方」の場合は役所に申請をするということになります。

例をあげると私は会社員(雇われの身)ですので、勤め先の総務課に子供が産まれた旨を伝え、必要書類(「被扶養者異動届」等)に必要事項を記載して申請しました。この際に出生した子供まで記載された住民票添付が必要になる場合もあるため、必ず担当者の方に確認をするようにしましょう。
また住民票はマイナンバー記載のものが取得できますので「マイナンバーの確認が取れる書類」としても使用可能です。

また保険証は申請後すぐに出来上がるわけではありませんので、期限ギリギリにならないように準備が出来次第手続きを済ませるようにしましょう。

乳幼児医療費助成(支給)制度の申請

続いては子供の保険診療による医療費の自己負担額の助成制度の申請です。簡単に言うと「子供が病院にかかった際の支払額の一部あるいは全額を負担しなくてよくなるよ」という制度です。
※保険診療でないものは助成対象となりません(健康診断や予防接種の費用、保険診療外の治療費等)

期限赤ちゃんの健康保険加入から1ヶ月検診まで
必要なもの乳幼児医療証の交付申請書
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
マイナンバーの確認が取れるもの
届出人の印鑑(認印)
出生届出済証明が記入された母子手帳
赤ちゃんの健康保険証
(振込先の預金通帳、所得証明書、課税証明書)
届け出先住民票がある市区町村役所
提出する人両親のどちらか

何だか必要なものがいっぱいあって不安だな…

なもすけ
なもすけ

色々書いてあるけど重要なポイントはたった一つだけです!

こちらの申請のポイントは「赤ちゃん本人の健康保険証」が必要である点です。

前項の「健康保険への加入」にて健康保険の加入申請をなるべく早く済ませるようお伝えしたのもこのためです。(出生届等を届け出る際に同時に済ませることができたら楽なんですけどね…)
ちなみに役所で国民健康保険の加入申請(自営業の方等)をされる方は同時に申請が可能です。

また乳幼児医療費助成(支給)制度に関しては各自治体ごとにその呼称や内容の詳細が異なるため、申請方法等と併せて事前にホームページ等で確認されるのがオススメです!

私の場合は運悪く第一子の誕生と勤め先を解雇されたタイミングが一致したため子供の保険証が出来上がるまでに想定以上の時間を要しました…。皆様の中にも何か特別な事情がある方は必ず役所のご担当者に相談されてください。

児童手当の申請

続いては中学校卒業前の児童を療育されている人にお金が支給される児童手当の申請です。家庭等における生活の安定や児童の健やかな成長に寄与することを目的として支給されています。

期限出生した日から15日以内
必要なもの請求者の健康保険証
請求者名義の普通預金通帳
届出人の印鑑(認印)
本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
マイナンバーの確認が取れるもの
届出先住民票がある市区町村役所
提出する人夫婦で年収が多い方
なもすけ
なもすけ

申請期限を過ぎてしまうと該当月分の手当がもらえなくなるので忘れず申請してください!

ここで児童手当の申請に必要な健康保険証は子供ではなく手当の請求者(パパ・ママ等)のものですので、請求者名義の普通預金通帳と併せて必ず持参するようにしましょう。

また奥様の方が年収が高い場合は奥様が請求者となるため、パパが代理申請する場合には奥様名義の健康保険証+普通預金通帳に加えて委任状が必要になりますのでご注意下さい!

事前に準備と確認を行って申請忘れや失敗をしないようにしましょう。

出産育児一時金の申請

加入している健康保険から出産費用の一部が給付(最大50万円)される制度

期限出産した翌日から2年間
必要なもの出産育児一時金支払い申請書
届出人の印鑑
健康保険証
医療機関等との合意書
出生を証明する書類
請求内容と同じ領収書か明細書の写し
届出先健康保険や共済組合:勤務先の窓口
国民健康保険:住民票のある市区町村役所
提出する人母親(母親が被扶養者の場合は父親)

こちらは出産育児一時金の「直接支払制度」を使用した場合や、出産による支払い額が給付額以上だった場合はパパが行う申請はありません

ただし、何らかの理由で「直接支払制度」が使用できなかった場合や使用しなかった場合、あるいは出産に伴う支払い額が給付金未満であった場合にはその差額をもらうため、健康保険組合に申請を行う必要がありますのでパパの出番になりますね。ご出産予定の医療機関がどうなのかを事前に確認しておくと安心ですよ。

直接支払制度を利用可能な医療機関がほとんどかと思いますので是非有効利用してください!

出産育児一時金の支給にかかる手順|全国健康保険協会(協会けんぽ)

出産育児一時金の詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)で解説されているのでそちらもご覧になってみてください。

まとめ

出産後にパパが行うべき諸手続きについてまとめると、

  • 出生届
    出生から14日以内に住民票がある市区町村役所(あるいは出生地・本籍地のある市区町村役所)
  • 健康保険加入
    原則1ヶ月検診まで(ただし国民健康保険の場合は14日以内)に勤務先の窓口(総務課等)
    (ただし国民健康保険の場合は住民票がある市区町村役所)
  • 乳幼児医療費助成(支給)制度
    赤ちゃんの健康保険加入から1ヶ月検診までに住民票がある市区町村役所
  • 児童手当
    出生した日から15日以内に住民票がある市区町村役所
  • 出産育児一時金
    出産した翌日から2年間以内に健康保険や共済組合の方は勤務先の窓口、国民健康保険の方は住民票のある市区町村役所(ただし直接支払制度等を利用した場合は不要)

以上5つについて必要なものを忘れずに持参して期限厳守で申請を行ってください。

出産後の産褥期のママは心身ともに疲弊した状態で出来るだけ身体を休ませてあげる必要があります。そんな時こそママに安心して過ごしてもらえるようにパパがしっかりする必要があると思いますので、この記事で解説した手続き等はしっかりと把握してばっちりこなせるようにしておきましょう!

また出産前にそろえて欲しいこどもの衣類汚れ落としに有用なアイテムについてもまとめていますのでぜひこちらもご覧ください!

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